第2回「何でも相談員の独り言」
加須市の税理士の小菅です。最近“M&Aシニアエキスパート”なる認定資格を取りました。実は、中小企業のM&A、この加須市でもどんどん増えています。もちろんテレビで話題になるような敵対的なものではなく、友好的に。自分が仲介に立つ機会が増えたので、このような肩書が必要になってきたわけです。でも、本業である税金屋から離れすぎて、自分の専門がどんどん分からなかくなっている今日この頃。
さて、今回は前回に引き続き安倍政権の目玉施策ともいえる、個人も含めた中小事業者にとって耳よりの税制が創設されているのでご紹介します。
それは、対象事業者(大半が該当するはずです)が30万以上の備品や60万以上の建物附属設備にお金を出した場合に、その30%を通常よりも割増で減価償却するか、7%の税額控除ができるというものです。こういった減税措置、これまでは大企業や製造業向けのものでした。
誰でも、商品の陳列棚、レジの入れ替え、古くなった看板の建てなおしなどの設備投資をしたことがあるはずです。特別償却だと何年かでメリットは相殺されますが、税額控除はダイレクトに納める税金が減るという喜ばしいもの。通常節税するためにはその分お金を余計に使う必要がありますが、税額控除はお金が出ていかずに税金が減ります。
この設備投資は、商工会や自分のような認定支援機関が「経営指導」をして、指導内容の書類を税務署に提出することが必要です。「思い立ったら経営相談を受けなさい」という立法趣旨なんですね。
税理士法人こうの会計 税理士 小菅光安